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ご利用料金

訪問看護は、ご利用される方の病状等により医療保険利用か介護保険利用かが決まります。
(病状等により月の途中で切り替わることがあります。同一日に医療・介護の同時利用はありません。)

医療保険利用(国民健康保険・後期高齢者医療・協会けんぽ・組合健保など)

介護保険利用

・要支援または要介護の認定を受けた方

ご利用される方は何歳?

医療保険適用の場合

平成30年度診療報酬改定準拠

訪問介護 訪問日数 算定 ご利用者様負担額
1割の方 3割の方
基本療養費
管理療養費
月の初回 1回の訪問につき 1,290円 3,870円
週3日目まで(注1) 850円 2,540円
週4日目以降(注2) 950円 2,860円
基本療養費 同日2回目訪問 550円 1,650円
夜間早朝訪問加算 18時~22時/翌6時~8時 1日1回のみ算定 210円 630円
深夜訪問看護加算 22時~翌6時 1日1回のみ算定 420円 1,260円
土日祝加算(自費) 土曜・日曜・祝祭日の訪問 1回の訪問につき 1,800円 1,800円
(注1)
医療保険の訪問看護は1日1回、毎週日曜から起算して週3日までの利用となります。
(注2)
指定疾患(*1)または特別訪問看護指示書が交付された場合は、毎日(週4日以上)、同日複数回の利用が可能です。
加算 内容 算定 ご利用者様負担額
1割の方 3割の方
難病等複数回訪問加算 指定疾病等または急性増悪により頻回な訪問が必要なとき 同日の2回目
同日の3回目
450円
350円
1,350円
1,050円
緊急訪問看護加算 医師の指示により緊急訪問を行った場合 1日1回のみ算定 270円 800円
長時間訪問看護加算 90分を超えて訪問看護を行った場合 週1回のみ算定 520円 1,560円
複数名訪問看護加算 同時に複数の看護師で実施した場合 週1回のみ算定 450円 1,350円
24時間対応体制加算 24時間365日対応のための待機体制 月額 640円 1,920円
特別管理加算(Ⅰ) 厚生労働大臣が定める状態(*2) 月額 500円 1,500円
特別管理加算(Ⅱ) 厚生労働大臣が定める状態(*3) 月額 250円 750円
退院時共同指導加算 入院中に退院後の在宅療養における必要な指導を行った場合 初回訪問時 800円 2,400円
ターミナルケア加算 死亡前14日以内に2日以上終末期訪問看護を行った場合 死亡月 2,500円 7,500円

介護保険適用の場合

平成30年度診療報酬改定準拠

訪問看護 所要時間 ご利用者様負担額
1割負担 2割負担
要介護1~5 30分未満 520円 1,039円
30分以上1時間未満 908円 1,815円
1時間以上1時間30分未満 1,244円 2,487円

*早朝夜間(6:00~8:00/18:00~22:00)は25%増、深夜(22:00~翌6:00)は50%増となります。但し、早朝夜間・深夜割増は当該月の1回目は割増算定されず、2回目の訪問看護から算定となります。

加算 内容 算定 ご利用者様負担額
1割負担 2割負担
複数名訪問加算(Ⅰ) 2人の看護師が訪問看護を行う場合 30分未満の訪問
30分以上の訪問
283円
447円
565円
894円
複数名訪問加算(Ⅱ) 看護師と補助員が訪問看護を行う場合 30分未満の訪問
31分以上の訪問
224円
353円
447円
705円
長時間訪問看護加算 90分を超えて訪問看護を行った場合 1回の訪問につき 334円 668円
緊急時訪問看護加算 24時間365日対応のための待機体制 月額 639円 1,277円
特別管理加算(Ⅰ) 厚生労働大臣が定める状態(*2) 月額 556円 1,112円
特別管理加算(Ⅱ) 厚生労働大臣が定める状態(*3) 月額 278円 556円
初回加算 訪問看護計画を新規作成し施行 初回訪問時 334円 668円
退院時共同指導加算 入院中に退院後の在宅療養における必要な指導を行った場合 初回訪問時 668円 1,335円
ターミナルケア加算 死亡前14日以内に2日以上終末期訪問看護を行った場合 死亡月 2,224円 4,448円

(*1)【厚生労働大臣が定める疾病等】(医療保険適用:訪問日数・回数の制限なし)
①がん末期状態 ②人工呼吸器を使用している状態 ③多発性硬化症 ④重症筋無力症 ⑤スモン ⑥筋萎縮性側索硬化症 ⑦脊髄小脳変性症 ⑧ハンチントン病 ⑨進行性筋ジストロフィー症 ⑩パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病ヤール3) ⑪多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) ⑫プリオン病 ⑬亜急性硬化性全脳炎 ⑭ライソゾーム病 ⑮副腎白質ジストロフィー ⑯脊髄性筋萎縮症 ⑰球脊髄性筋萎縮症 ⑱慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ⑲後天性免疫不全症候群 ⑳頸髄損傷

【厚生労働大臣が定める状態】
(*2)特別管理加算Ⅰ
①在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
②在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
③気管カニューレを使用している状態
④留置カテーテルを使用している状態

(*3)特別管理加算Ⅱ
①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理のいずれかを受けている状態
②人工肛門、人工膀胱を設置している状態
③真皮を越える褥瘡の状態
④週3日以上の点滴注射を行っている状態

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