ご利用料金
訪問看護は、ご利用される方の病状等により医療保険利用か介護保険利用かが決まります。
(病状等により月の途中で切り替わることがあります。同一日に医療・介護の同時利用はありません。)
・要支援または要介護の認定を受けた方
平成30年度診療報酬改定準拠
訪問介護 | 訪問日数 | 算定 | ご利用者様負担額 | |
---|---|---|---|---|
1割の方 | 3割の方 | |||
基本療養費 管理療養費 |
月の初回 | 1回の訪問につき | 1,290円 | 3,870円 |
週3日目まで(注1) | 850円 | 2,540円 | ||
週4日目以降(注2) | 950円 | 2,860円 | ||
基本療養費 | 同日2回目訪問 | 550円 | 1,650円 | |
夜間早朝訪問加算 | 18時~22時/翌6時~8時 | 1日1回のみ算定 | 210円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 | 22時~翌6時 | 1日1回のみ算定 | 420円 | 1,260円 |
土日祝加算(自費) | 土曜・日曜・祝祭日の訪問 | 1回の訪問につき | 1,800円 | 1,800円 |
加算 | 内容 | 算定 | ご利用者様負担額 | |
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1割の方 | 3割の方 | |||
難病等複数回訪問加算 | 指定疾病等または急性増悪により頻回な訪問が必要なとき | 同日の2回目 同日の3回目 |
450円 350円 |
1,350円 1,050円 |
緊急訪問看護加算 | 医師の指示により緊急訪問を行った場合 | 1日1回のみ算定 | 270円 | 800円 |
長時間訪問看護加算 | 90分を超えて訪問看護を行った場合 | 週1回のみ算定 | 520円 | 1,560円 |
複数名訪問看護加算 | 同時に複数の看護師で実施した場合 | 週1回のみ算定 | 450円 | 1,350円 |
24時間対応体制加算 | 24時間365日対応のための待機体制 | 月額 | 640円 | 1,920円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める状態(*2) | 月額 | 500円 | 1,500円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 厚生労働大臣が定める状態(*3) | 月額 | 250円 | 750円 |
退院時共同指導加算 | 入院中に退院後の在宅療養における必要な指導を行った場合 | 初回訪問時 | 800円 | 2,400円 |
ターミナルケア加算 | 死亡前14日以内に2日以上終末期訪問看護を行った場合 | 死亡月 | 2,500円 | 7,500円 |
平成30年度診療報酬改定準拠
訪問看護 | 所要時間 | ご利用者様負担額 | |
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1割負担 | 2割負担 | ||
要介護1~5 | 30分未満 | 520円 | 1,039円 |
30分以上1時間未満 | 908円 | 1,815円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1,244円 | 2,487円 |
*早朝夜間(6:00~8:00/18:00~22:00)は25%増、深夜(22:00~翌6:00)は50%増となります。但し、早朝夜間・深夜割増は当該月の1回目は割増算定されず、2回目の訪問看護から算定となります。
加算 | 内容 | 算定 | ご利用者様負担額 | |
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1割負担 | 2割負担 | |||
複数名訪問加算(Ⅰ) | 2人の看護師が訪問看護を行う場合 | 30分未満の訪問 30分以上の訪問 |
283円 447円 |
565円 894円 |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 看護師と補助員が訪問看護を行う場合 | 30分未満の訪問 31分以上の訪問 |
224円 353円 |
447円 705円 |
長時間訪問看護加算 | 90分を超えて訪問看護を行った場合 | 1回の訪問につき | 334円 | 668円 |
緊急時訪問看護加算 | 24時間365日対応のための待機体制 | 月額 | 639円 | 1,277円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 厚生労働大臣が定める状態(*2) | 月額 | 556円 | 1,112円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 厚生労働大臣が定める状態(*3) | 月額 | 278円 | 556円 |
初回加算 | 訪問看護計画を新規作成し施行 | 初回訪問時 | 334円 | 668円 |
退院時共同指導加算 | 入院中に退院後の在宅療養における必要な指導を行った場合 | 初回訪問時 | 668円 | 1,335円 |
ターミナルケア加算 | 死亡前14日以内に2日以上終末期訪問看護を行った場合 | 死亡月 | 2,224円 | 4,448円 |
(*1)【厚生労働大臣が定める疾病等】(医療保険適用:訪問日数・回数の制限なし)
①がん末期状態 ②人工呼吸器を使用している状態 ③多発性硬化症 ④重症筋無力症 ⑤スモン ⑥筋萎縮性側索硬化症 ⑦脊髄小脳変性症 ⑧ハンチントン病 ⑨進行性筋ジストロフィー症 ⑩パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病ヤール3) ⑪多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) ⑫プリオン病 ⑬亜急性硬化性全脳炎 ⑭ライソゾーム病 ⑮副腎白質ジストロフィー ⑯脊髄性筋萎縮症 ⑰球脊髄性筋萎縮症 ⑱慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ⑲後天性免疫不全症候群 ⑳頸髄損傷
【厚生労働大臣が定める状態】
(*2)特別管理加算Ⅰ
①在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態
②在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
③気管カニューレを使用している状態
④留置カテーテルを使用している状態
(*3)特別管理加算Ⅱ
①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理のいずれかを受けている状態
②人工肛門、人工膀胱を設置している状態
③真皮を越える褥瘡の状態
④週3日以上の点滴注射を行っている状態